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ちょっと同じ様な質問で恐縮です。

 投稿者:ロミっ子  投稿日:2006年 6月12日(月)20時20分24秒
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  このサイトを拝見しまして、気になります事柄を、ご相談したく存じます。私の祖父が60年前に熊本県の山鹿市に6箇所土地を所有していました。今現在の登記証を故合って取り寄せますと、かなり前の事柄ですし時効が当然と思いつつ、“権利部”(甲区)所有権に関し調べていますと投稿者“まなたま”さんと同じ“法務省令第37号附則…”の件が記載されており“所有者名(祖父)が順位3番の登記を移記”意味がサッパリ!?解かり易くお教え下さい  

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