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管理会社社長の理事立候補
投稿者:
澤口
投稿日:2006年 7月17日(月)03時10分54秒
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はじめまして。初めて投稿させていただきます。
・管理会社社長の理事立候補について、対応に苦慮しております。
状況は以下のとおりです。
・複合用途型マンションであり、店舗部の大半を、分譲会社Aが区分所有している。
・分譲会社Aの100%子会社である、管理会社Bに管理を委託している。(全部委託)
・住居部に、AとBの代表取締役社長を兼ねる区分所有者Cが、現に居住している。
・分譲会社Aと管理会社Bと現在、協議(交渉)中の事案がある。
以上の状況下で、Cが次期理事会に立候補された。
・管理規約上は、「現に居住する区分所有者」であれば、役員になることができる。
・理事長、副理事長、会計担当理事は、総会で承認後、理事会で互選することになっている。
1、このとき、民法の双方代理の禁止、その他の法令違反にあたらないのか、
2、このまま、管理委託契約の更新議案を提出することが問題ないのか
について、ご貴管理人様のご見解をいただけたらと存じます。
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