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難しいですね・・・

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 7月19日(水)00時24分28秒
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  通常、管理組合の「理事長」は区分所有法25条の「管理者」であり、権限は区分所有法26条に定める。規約に別段の定めが無ければ、管理者は区分所有者である必要もなく、管理会社が管理者となることもできる。A、B社の代表者Cが理事に立候補することは違法ではない。仮に満場一致で理事長に選ばれたとしよう。問題は(1)「管理組合とC個人が取引を行なう場合」(2)「管理組合とA社(またはB社)と取引をする場合」の問題である。区分所有法51条に「管理組合法人と理事の利益相反する事項については監事が管理組合法人を代表する」となっている。しかし法人格の無い管理組合には、区分所有法上このような(監事が組合を代表するという)規定は無い。では法人格の無い管理組合と理事長との利益相反する事項はどのようにしたら良いであろうか?例えば、管理委託先であるB管理会社(代表者=理事長とする)との管理委託契約は「利益相反取引」である。また管理会社の選択は管理組合総会において決すべきことである。理事長が代表者を務める管理会社であることを明示し、且つ委託契約の重要事項が説明され総会で承認されたなら有効な決議であるといえよう。決定権は総会にあるのであり、理事長が握っている訳ではない。「双方代理の禁止」(民法108)は当然ですが、総会の承認を得ない自己取引行為を理事長が行なうことは無効と考える。(このような自己取引契約を「取り消し得る行為」と考えるべきか、「無効な行為」と考えるか?さておいて)総会議案は理事会の承認を得て理事長が提出するのでしょうが、たとえ「B管理会社と契約をしたい」との議案の提出は直ちに無効とは言えない。

懸念することは、「AB社と協議中の事案」のあることです。いくら「総会の決議で決めること」とはいっても、管理組合の総会が充分に機能していないとしたら大変なことになります。
AB社及びCに思うように牛耳られる恐れが・・・。澤口さんも一番危惧している点でしょう。
分譲会社(親会社)の子会社が管理を受託することは大手でも一般的です。必ずしも悪とは言えないでしょう。しかしトラブルがあるのも現実です。ABCグループの議決権がいかほどか分りませんが、想定できるリスクに対応出きる管理組合に育て上げたいものです。
 

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