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お初です!!
投稿者:
LONG
投稿日:2003年10月10日(金)22時17分37秒
今日は、大変お世話になりました。また、投稿しますので、宜しくお願いします!!
理事長に困ってます
投稿者:
PT
投稿日:2003年10月10日(金)19時39分43秒
PTと申します。ここでは初めてですが、いつもお世話になってます。
現在、管理組合の監事をしております。
当マンションの理事長に悩まされております。
当MSの管理規約第38条(役員の選任)「理事及び監事は、原則として当マンションに居住する組合員のうちから、総会で選任する。」となっているのですが、居住外の組合員に次期の役員就任要請を行っています。
監事として、「規約違反ですからダメですよ。」と申したのですが、理事長は「『規約は原則として』だから、今回は、輪番制に基づく第一候補者が断ってきたので、例外として認められる。」との見解で行動しています。
規約で「原則として」と謳っている場合の例外措置として、今回の事例が認められるものなのか?悩んでおります。
なにとぞアドバイスお願いします。
ぜひ改革を
投稿者:
マンション管理百科辞典
投稿日:2003年 9月17日(水)20時51分39秒
多難な船出かもしれませんが、力を合わせて頑張ってください。
できる範囲でお手伝いいたします。
Re少数区分所有者の総会招集
投稿者:
花丸太郎
投稿日:2003年 9月17日(水)17時58分8秒
マン管さん、Kzさん適切なアドバイス有り難う御座います、私どものマンションでは本件以外の紛糾もあり、とても根が深く、簡単に言い表す事ができません、これからもマン管百様,kz様等からの色々なアドバイス等で、この難局を切り開き健全な管理組合運営を目指して行きたいと思っております、今後とも引き続きご指導、ご指摘を承りたくお願い致しますと共に感謝します。
Re少数区分所有者の総会招集
投稿者:
kz
投稿日:2003年 9月17日(水)09時58分46秒
こんにちは。
マンション管理百科辞典さんのご意見に賛成です。
「少数召集権の具備については招集通知で明らかにすること自体は望ましいことではあっても、区分法で規定されていない以上その必要性は要求されていないといわざるを得ません。」との表現は不適切でした。招集権者による招集である以上招集権者名(連名または代表者名)で通知するのが当然ですね。
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